よしなしごと

 遺伝上の親子関係と、法律上の扱いについて、ぼえーっと考えたこと。特にオチは無いですが。


 代理母出産というシステムがありますが、この場合、「産みの母」と「遺伝上の母」が異なります。
 で、日本の場合、現在の状況だと法律上の母は「産みの母(つまり代理母)」となるらしい。
 理系視点からすると、「え、遺伝上の母が母でしょ。疑いの余地ないでしょ」と思ってしまう。

 
 また、父親を確定するため子供のDNA鑑定というシステムもありますが、これに関しても、
 「産まれて1年以上経過したら、DNA鑑定結果がどうでようが、法律上は『夫婦の子』とする」
 というのが現状のルールのようです。
 え、それもどうなの、と思います。「子供の権利の保護」という配慮はわかりますが、なんかすっきりしねぇです。だって遺伝的には他人じゃん。


 でも、もうちょっと考えてみると、「遺伝的な親子関係」ってなんなんでしょうか。 今現在でこそ、なんだか揺るぎないモノのようなイメージですが、日進月歩の遺伝子工学です。 精子卵子のDNAを直接改変することが普遍化したら、どうでしょうか。
 どこまでの改造なら親子関係が保たれるんでしょうか。
 さらに進んで、ゼロベースで核酸を組み合わせて受精卵1個分のDNAを構築した場合、遺伝上の親は誰なんでしょうか。
 「注文した夫婦が両親」とするしかない様な気がします。 もうこうなると、契約だけが親子関係の証です。
 そもそも両親そろってなくても親になれるし。キリスト量産できます。


 とか考えていくと、「産んだ人物が母親」とか「婚姻している夫婦の子供は実の子とする」というのは、過渡期のルールとしては悪くないのかもしれません。 遠い未来は、「親子関係は基本的に契約上の概念」という時代になる気がしますが。
 あーでも、過渡期に「ブタやウシの子宮で人間の受精卵を育てる」ていう期間がありそうだなぁ。
 その場合、戸籍には「母:よしこ(黒毛)」みたいに書かれたりするのか。 難しい。